運営会社が倒産(破綻)した場合の投資信託(資産)の行方

投資新着情報

最近、積立NISAやイデコ(iDeCo)といった制度を利用し、資産形成をする人が増加してます。多くの方が投資信託を運用しているのではないでしょうか?投資信託は、投資家から集めた資金を「販売会社」・「委託会社(運用会社)」・「受託会社(信託銀行)」の3つの会社(機関)が役割を分担し、販売・運用・管理を行っています。複数の会社が絡んでいるだけに、どこかの会社が破綻するリスクがあり、その場合に運用している資産の行方が気になる方もいらっしゃるかと思います。今回は役割分担しているそれぞれの運営会社が破綻した場合のケースを確認していきます。

※運営会社:今回の記事内では「販売会社」・「委託会社(運用会社)」・「受託会社(信託銀行)」をまとめたものとする。

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運営会社が倒産(破綻)した場合

結論
それぞれの運営会社の経営が仮にがうまくいかなくなった場合でも、投資家の財産はその額にかかわらず保護される制度(分別管理)があります。

※注意:元本が保証されるという意味ではありません。

販売会社が倒産した場合
顧客資産は金融商品取引法により、証券会社や銀行自身の資産と区別し保管することが義務付けられています。倒産時にその資産は、そのまま返還されるか別の販売会社にて商品を引き続き保有・取引することが可能です。

運用会社が倒産した場合
運用会社は運用指図を行う会社で、資産の保管・管理を行っていません。倒産時にもその資産に直接的影響はありません。運用していた商品は、他の運用会社に引き継がれるか、繰上げ償還されることになります。

受託会社が倒産した場合
受諾銀行には、顧客資産と銀行自身の資産を明確に分けて管理することが法律で義務付けられています。倒産時も顧客資産は保護され、倒産時の価格で解約されるか、他の受託会社に資金が移管され商品を保有することが可能です。

投資信託の流れ

投資信託の流れ

販売会社
委託会社(運用会社)で作られた投資信託を、投資家に販売や換金・口座管理・分配金の支払い等を行います。その他にも投資家の相談に乗る等を含め窓口的業務を行います。主に証券会社、銀行、郵便局が行っています。

委託会社(運用会社)
投資信託を商品化し、投資家から集めた資金を運用します。ファンドマネージャーが経済・金融情勢などに関する様々なデータを収集・分析し、知識と経験を活かしながらどの資産にどう投資するのかの運用を信託銀行に対して指図します。運用会社は法律上「委託者」と呼ばれます。

受託会社(信託銀行)
信託銀行は運用会社からの運用の指図に従って、株式や債券等の売買や管理を行います。資産管理の専門家である信託銀行が行います。信託銀行は法律上「受託者」と呼ばれます。

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